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柔道整復師療養費の受領委任の取扱いの中止相当の実例をご紹介します。厚生局の指導に臨む接骨院・整骨院の柔整師の方は、弁護士にご相談下さい。

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個別指導・監査での取扱いの中止相当の実例

個別指導、監査に強い弁護士です。

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厚生局の指導監査に弁護士が同席します。


弁護士鈴木が力を入れる個別指導と監査のコラムです。


ここでは、柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当の実例(東北厚生局が公表した平成27年6月付けの実例及び中国四国厚生局が公表した平成29年3月付けの実例)をご紹介します。説明のため適宜修正等を行い、また、弁護士鈴木が適宜コメントをしています。
なお末尾に、個別指導と監査のコラム一覧を載せましたので、個別指導や監査の際などご活用下さい。

T 架空請求による中止相当の実例


 1 受領委任の取扱いの中止相当年月

平成27年6月
当該柔道整復師は、以後原則5年間、療養費の受領委任の取扱いができない。

【コメント】
受領委任の取扱いが中止相当となると、受領委任の取扱いに関して、複雑な制約が生じます。また、場合により、柔道整復師の免許の行政処分(業務停止)にも結び付きます。

 2 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠

柔道整復師の施術に係る療養費について
平成25年4月24日付保発0424第2号厚生労働省保健局長通知

【コメント】
受領委任の中止相当の根拠規定です。

 3 中止相当となった理由

架空請求
施術管理者は、患者が通院していないにもかかわらず、療養費支給申請書を作成し、療養費を不正に請求していた。

【コメント】
架空請求か否かは、月ごとに判断し、適正な請求が全くない場合は、架空請求に分類されることになります。対して、日数の水増しなど、適正に請求できる部分がある場合は、厚生局によれば、付増請求に分類されるべきことになります。

 4 監査時に判明した不正請求額(概算額)

不正請求金額 136件分 金額194万6660円
平成24年3月〜平成26年8月施術分

【コメント】
一つの監査に厚生局が投入できる人的負担・資源には限りがありますので、およそすべての療養費の請求についてくまなく監査でチェックするわけではありません。患者などから情報提供などあった部分などを中心に、メリハリをつけて実施されているものと考えられます。なお、不正請求の金額については、返金を求められます。


U 監査の不出頭による中止相当の実例


 1 受領委任の取扱いの中止相当年月

平成29年3月
当該柔道整復師は、原則として5年間療養費の受領委任の取扱いができない。

【コメント】
中止相当の効果は複雑ですので、実際にどのような不利益が生じるか、きちんと確認することが望まれます。

 2 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠

柔道整復師の施術に係る療養費について
平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保健局長通知

【コメント】
根拠規定となります。

 3 中止相当の理由及び監査に至った経緯

監査不出頭
当該柔道整復師が、療養費等の詐取容疑で逮捕され、詐欺罪により有罪判決を受けたことから、療養費の請求に不正が疑われたため、中国四国厚生局と岡山県が共同で監査を実施することとした。その結果、当該柔道整復師は監査に正当な理由なく出席しなかったため、中止相当とすることを決定した。

【コメント】
柔道整復師が厚生局の監査を正当な理由なく欠席すると、中止(中止相当)となります。なお、1回の正当な理由のない欠席で直ちに中止(中止相当)となるのではなく、3回程度、正当な理由のない監査欠席がなされた場合に、監査が打ち切られ厚生局により中止・中止相当となるイメージです。

V 接骨院・整骨院の個別指導、監査のコラム


柔整に係る個別指導、監査のコラムの一覧です。
様々な柔整師の指導監査の実例などご紹介しています。
柔道整復師の方は、また施術所の開設者の方は、ご活用いただければ幸いです。

 個別指導と監査の対応法(柔整)


1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 整骨院・接骨院の個別指導の実例


1 接骨院の不正請求(一律料金)の情報提供

2 柔道整復師のマッサージでの不正請求

3 施術日数の水増しの不正請求(接骨院)

4 施術所の外での施術の接骨院不正請求

5 柔道整復師の監査拒否、監査の欠席

6 患者の通報での接骨院の監査

7 無資格者(柔整師)の施術での不正請求

SUNBELL LAW OFFICE不正請求 個別指導

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