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医道審議会と処分のコラムです。行政処分対象事案報告書の書き方や医道審議会の対応のサポートは、医療機関側の弁護士、サンベル法律事務所に迷わずご相談下さい。

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医道審議会の医科の行政処分

医道審議会に強い、医師のための弁護士です。

医道審議会での医業停止などの行政処分にお悩みの医師の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。医道審議会の対応は、必ず弁護士のサポートを受けるべきです。

弁護士鈴木が力を入れている医院法務に関するコラムです。
ここでは、医道審議会での医業停止などの行政処分についてお話をします。

 医師の行政処分の流れ

医師に対する行政処分は、厚生労働省に設置されている医道審議会の医道分科会で審議されます。

厚生労働省は、処分をするか医道審議会で審議すべき事案を把握すると、当該審議のために、都道府県知事に対して、事実関係の報告を求める通知をします。

通知を受けた都道府県は、当該医師に対し、事案の報告を求める書面を発送します。医師は、当該書面を確認し、自らが医道審議会での行政処分の審議対象であることを突きつけられるとともに、行政に行政処分対象事案報告書の提出をすべきことになります。

医師が行政処分対象事案報告書を行政に提出すると、医道審議会で審議がなされ、その後、医師が免許取消相当と判断された場合は意見の聴取が、医業停止命令相当と判断された場合は弁明の聴取がなされます。当該聴取を踏まえて、医道審議会が最終的な行政処分の答申を行い、行政処分がなされる流れとなります。

 対応のポイント

1 行政処分対象事案報告書は必ず弁護士と作成する

医師は、医業の専門家ですが、行政手続きにおける弁明書の作成の専門家ではありません。行政処分対象事案報告書は、記載内容によって処分の重さが変わり得る、非常に重要な書面ですので、必ず専門家である弁護士に相談し、十分に内容を練ってから提出することをお勧めします。
事実をありのままに記載すればよい、覚悟はしている、処分は医道審議会の判断に委ねる、と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、真実に則った、適正な処分のために、主張すべきは主張し、認めるべきではないことは争い認めない対応をすべきです。医道審議会の行政処分に詳しい弁護士にサポートを依頼し、記載内容や今後の方針などを十分に打合せて対応することをお勧めします。

2 意見の聴取や弁明の聴取には弁護士を同席させる

医師に対する医道審議会の行政処分は、医師に重大な不利益を与えるもので、可能な限り医師に有利な処分とさせるために、医道審議会の行政処分に詳しい弁護士に依頼し、意見の聴取や弁明の聴取の手続きに同席させ、サポートをしてもらうべきです。
方針については、依頼した弁護士と協議して決定することになりましょうが、行政機関の同調圧力に屈することなく、主張すべきは主張し、認めるべきではないことは争い認めない対応をすべきです。また、被害者がいる事案の場合は、被害者との示談や被害者へのその後の対応が処分に大きな影響を及ぼしますので、これについても、依頼した弁護士と適切な対応を協議して下さい。

医科の行政処分の統計と指針

 医道審議会での医師の処分の統計

医師に対する行政処分は、厚生労働省に設置されている医道審議会の医道分科会で審議され、その答申を受けて厚生労働大臣が決定します。医道審議会(医道分科会)での答申は、3月ころと9月ころの、年2回となっています。

1 2016年3月31日の答申

2016年3月31日の医道審議会の医道分科会の議事要旨によれば、医師の行政処分について、以下の答申がなされています。
 医師13件
  内訳 医業停止3年  3件
      (覚せい剤取締法違反等1件,詐欺2件)
     医業停止2年  3件
      (覚せい剤取締法違反3件)
     医業停止4月  3件
      (道路交通法違反3件)
     医業停止3月  4件
      (迷惑防止条例違反2件,診療報酬不正請求2件)

2 2015年9月30日の答申

2015年9月30日の医道審議会の医道分科会の議事要旨によれば、医師の行政処分について、以下の答申がなされています。
 医師40件
  内訳 医師免許取消  1件
      (薬事法違反)
     医業停止3年  3件
      (麻薬及び向精神薬取締法違反2件,詐欺1件)
     医業停止1年  2件
      (道路交通法違反2件)
     医業停止9月  2件
      (道路交通法違反2件)
     医業停止8月  1件
      (道路交通法違反・過失運転致傷1件)
     医業停止6月  1件
      (公然わいせつ1件)
     医業停止3月  5件
      (業務上過失致死1件,診療報酬不正請求4件)
     医業停止2月 12件
      (精神保健指定医の指導医としての不正12件)
     医業停止1月 12件
      (法人税法違反・所得税法違反1件,
       精神保健指定医の指定申請時の不正11件)
     戒告      1件
      (傷害1件)

3 2015年2月27日の答申

2015年2月27日の医道審議会の医道分科会の議事要旨によれば、医師の行政処分について、以下の答申がなされています。
 医師12件
  内訳 医業停止3年  3件
      (診療放射線技師法違反等1件,薬事法違反1件,
       覚せい剤取締法違反等1件)
     医業停止8月  1件
      (自動車運転過失傷害・道路交通法違反1件)
     医業停止6月  2件
      (傷害1件,窃盗1件)
     医業停止4月  2件
      (道路交通法違反2件)
     医業停止3月  2件
      (迷惑防止条例違反1件,診療報酬不正請求1件)
     戒告      2件
      (傷害1件,国立大学法人法違反1件)

4 2014年10月3日の答申

2014年10月3日の医道審議会の医道分科会の議事要旨によれば、医師の行政処分について、以下の答申がなされています。
 医師24件
  内訳 医師免許取消  4件
      (覚せい剤取締法違反1件,殺人等1件,
       傷害致死1件,強制わいせつ1件)
     医業停止3年  2件
      (覚せい剤取締法違反1件,詐欺1件)
     医業停止2年  2件
      (覚せい剤取締法違反1件,詐欺1件)
     医業停止1年  1件
      (傷害1件)
     医業停止9月  1件
      (道路交通法違反1件)
     医業停止8月  3件
      (自動車運転過失傷害・道路交通法違反3件)
     医業停止4月  1件
      (道路交通法違反1件
     医業停止3月  7件
      (医師法違反1件,窃盗・詐欺1件,
       迷惑防止条例違反2件,名誉毀損2件,
       診療報酬不正請求1件)
     戒告      3件
      (傷害1件,業務上過失傷害2件)

 医師に対する行政処分の指針

医師に対する行政処分の指針が公表されています。
・ 医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方
 
ポイントを整理すると、以下のとおりです。

1 医師法違反

無資格医業の共犯、無診察治療等の医師法に違反する行為については、その責務を怠った犯罪として、重い処分とする。

2 覚せい剤取締法違反等の薬物犯罪

麻薬等の薬効の知識を有し、その害の大きさを十分認識しているにも関わらず、自ら違反したということに対しては、重い処分とする。

3 わいせつ行為

わいせつ行為は、医師の社会的信用を失墜させる行為であり、特に、診療の機会に医師としての立場を利用したわいせつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。

4 診療報酬の不正請求

診療報酬の不正請求等により保険医等の取消処分を受けた医師については、当該健康保険法に基づく行政処分とは別に医師法による行政処分を行うこととする。


医道審議会、行政処分への対応に悩んでいる医師の方は、お電話を下さい。これまでの経緯や状況などを十分に聴取した上で、医道審議会への対応について具体的にアドバイス致します。

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